こんにちは!
アットキャド人材サロン編集部です!
皆さん、突然ですが、
「紹介予定派遣」
ってご存じですか??
「聞いたことはある!」
「なんとなく知ってる!」
という方は結構多いのではないでしょうか(*^_^*)
もちろん!
「知ってる!」
「(自身・知人が)経験ある!」
という方も多いと思います(^^)/
今日は改めてそんな「紹介予定派遣」について簡単にご説明します(^.^)/
先に結論からお話すると、
「紹介予定派遣」とは
「正社員(契約社員)としての雇用を前提として、まず派遣社員として働くこと」
です(*^_^*)
ここまでは「知ってる!」という方がほとんどですかね(;^ω^)
ちなみに…厚生労働省によると、
労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣労働者及び派遣先に対して、職業紹介(派遣労働者・派遣先の間の雇用関係の成立のあっせん)を行い、又は行うことを予定してするものです。
※ 職業紹介を行うに当たっては、厚生労働大臣による職業紹介事業の許可又は届出が必要です。以下省略
↓
「※ 職業紹介を行うに当たっては、厚生労働大臣による職業紹介事業の許可又は届出が必要です。」
とありますが、
実は派遣会社は厚生労働省の許可がなければ開業することができません。
<アットキャドの場合>
派遣会社にはこの免許が必要なんです(^^)
しかし!
この「一般労働者派遣業」の免許では、
今回の「紹介予定派遣」はできないんです!!
「紹介予定派遣」の場合、
「有料職業紹介業」の登録が必要なんです!!
「紹介予定派遣」は正社員(契約社員)としての雇用を前提とした職業紹介なので、
あくまで紹介業あつかいになります(^_^)/
もし、「紹介予定派遣」で仕事を探そうとする場合、
「有料職業紹介業」の免許登録している派遣・紹介会社でないと対応してくれないので、気をつけましょう(;^ω^)
だいたいの派遣・紹介会社はホームページの会社紹介・会社概要あたりに免許登録ナンバーが記載されてますので、気になったらチェックしてみてください(^o^)
さて、
そんな「紹介予定派遣」ですが、
「正社員(契約社員)としての雇用を前提として、まず派遣社員として働くこと」
とお話しましたが、その派遣期間にも決まりがあるんです(・ω・)
紹介予定派遣の派遣受入期間
紹介予定派遣では、同一の派遣労働者について6箇月を超えて労働者派遣を行ってはなりません。
以下省略
(厚生労働省より)
はい!
「紹介予定派遣」の場合、派遣期間は最長で6ヶ月になります(*^_^*)
派遣期間は、派遣会社・派遣先・派遣社員の3者間の希望をもとに決めます。
そして派遣先と派遣社員の相互同意のもとに雇用関係になるかを決めていきます。
今日のまとめ
「紹介予定派遣」とは
◆正社員(契約社員)としての雇用を前提として、まず派遣社員として働くこと
◆派遣・紹介会社は「有料職業紹介業」の免許登録が必要
◆派遣期間は最長で6ヶ月
◆派遣先と派遣社員の相互同意のもとに雇用関係へ
次回は「紹介予定派遣」のメリット・デメリットをご紹介していきたいと思います(^o^)/